第一章 名称及び事務所
第1条 本連盟は,山梨県社会人バレーボール連盟と呼ぶ。
第2条 本連盟の事務所は,会長の定めるところに置く。
第二章 目的及び事業
第3条 本連盟は,山梨県所在の社会人バレーボール競技団体を統轄し,団体相互の連携協力並びに技術の向上を計り,また,山梨県バレーボール協会の友好団体としてその事業に積極的に参加し,もって斯道の発展に努めることを目的とする。
第4条 本連盟は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
(1) 競技会の開催
(2) 指導講習会及び技術・研究講習会の開催
(3) その他,必要と認める事業
第三章 組織
第5条 本連盟は,第3条の趣旨に賛同する社会人バレーボール競技団体をもって組織する。なお,社会人バレーボール競技団体とは,日本バレーボール協会登録規定の中で,一般及び教員の種別に含まれる団体をいう。
第6条 本連盟に加盟しようとする競技団体は,所定の登録届に加盟金を添えて提出し,理事会の承認を得るものとする。