規約
 
山梨県社会人バレーボール連盟規約




昭和49年2月23日制定
昭和51年2月23日改正
平成 5年3月 6日改正
昭和49年2月23日制定
昭和51年2月23日改正
平成 5年3月 6日改正
第一章 名称及び事務所

第1条  本連盟は,山梨県社会人バレーボール連盟と呼ぶ。
第2条  本連盟の事務所は,会長の定めるところに置く。


第二章 目的及び事業

第3条  本連盟は,山梨県所在の社会人バレーボール競技団体を統轄し,団体相互の連携協力並びに技術の向上を計り,また,山梨県バレーボール協会の友好団体としてその事業に積極的に参加し,もって斯道の発展に努めることを目的とする。
第4条  本連盟は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
 (1) 競技会の開催
 (2) 指導講習会及び技術・研究講習会の開催
 (3) その他,必要と認める事業


第三章 組織

第5条  本連盟は,第3条の趣旨に賛同する社会人バレーボール競技団体をもって組織する。なお,社会人バレーボール競技団体とは,日本バレーボール協会登録規定の中で,一般及び教員の種別に含まれる団体をいう。
第6条  本連盟に加盟しようとする競技団体は,所定の登録届に加盟金を添えて提出し,理事会の承認を得るものとする。



第四章 役員

第7条  本連盟に次の役員をおく。
   会長 1名     常任理事 若干名
   副会長 若干名 理事 若干名
   顧問 若干名 監事 2名
   参与 若干名 委員 若干名
   理事長 1名 評議員 若干名
   副理事長 若干名
 2  本連盟に名誉会長をおくことができる。
第8条  会長及び副会長は評議会で推挙する。
 2  理事長,副理事長及び常任理事は,理事の互選により会長が委嘱する。
 3  理事は評議員の互選2より会長が委嘱する。ただし,会長が必要と認めた場合は,  学識経験者の内から委嘱し,評議会に報告する。
 4  評議員は加盟団体ごとに1名を選任する。
 5  監事は評議員会において推薦し会長が委嘱する。
 6  委員は理事会において推薦し会長が委嘱する。
 7  名誉会長,顧問及び参与は理事会の推薦により,会長が委嘱する。
第9条  会長は連盟(以下本会と云う)を代表して会務を総理する。
 2  副会長は,会長を補佐し会長に事故あるときにはその職務を代行する。
 3  理事長は,会務を掌理し本会の常務を統轄する。
 4  副理事長は,理事長を補佐する。




第五章 会議

第11条  本会に次の会議をおく。
 (1) 評議員会
 (2) 理事会
 (3) 常任理事会
第12条 評議員会は毎年1回開催する。ただし必要と認めるときは,臨時に開催することができ る。
 2  会長,副会長は評議員会に出席して議決権を行使することができる。
 3  評議員会は会則の変更,予算,決算,事業計画その他重要事項を審議決定する。
第13条 理事会及び常任理事会は必要の都度開催する。
 2  理事会は予算,決算,事業計画等の立案及び評議員会より委任された事項,その他必要事項を処理する。
 3  常任理事会は緊急事項を処理する。
第14条 会議はすべて会長が集合し議長となる。
第15条 すべての会議は役員総数の2分の1以上の出席を必要とし,議事はすべての出席者の過半数を以て決定する。但し可否同数の場合は議長の決定するところによる。
第六章 登録

第16条 本会の加盟団体は「日本バレーボール協会加盟チーム登録規定」により加盟登録しなければならない。
 2 加盟団体は,定められた加盟金を4月末迄に納入し,加盟金の納入をもって,その団体の加盟はその年度有効とする。


第七章 会計及び年度

第17条  本会の経費は,加盟金,補助金,寄付金,及びその他の収入で充当する。
第18条  本会の年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第19条  この規約の改正は,評議員会の議決を必要とする。

付則  この規約は平成5年4月1日から施行する。
 
山梨県社会人バレーボール連盟表彰規定
平成5年3月6日 制定
目的  本規定は本県社会人バレーボールの振興発展に貢献した実績を表彰することを目的とする。

第1条  表彰の種類は次の通りとする。
 (1)  功労表彰
 (2)  特別表彰

第2条  功労表彰は,次の各号の一つに該当するもので,記念品と表彰状を贈り表彰する。但し,すでに表彰を受けた者及び現職にある役員は,表彰の対象としない。
 (1)  本連盟に役員として,通算10年以上携わった45歳以上の者
 (2)  本連盟に特に功績のあった個人もしくは団体。

第3条  特別表彰は,本連盟の団体又はその構成員であって,次に該当するもので,記念品と表彰状を贈り表彰する。
 (1)  本連盟に登録して,通算15年(以後10年毎)を経過したチームまたはその構成員。ただし,正当な理由により,チームを変更した場合も該当する。

第4条  この表彰は,理事会の決議を経て行う。

第5条  表彰式は,評議員会又は特別行事の際に行う。

第6条  本規定の改正は理事会の承認をもって行う。
 
山梨県社会人バレーボール連盟弔慰規定
平成5年3月6日制定
目 的  本規定は本県社会人バレーボール連盟の役員及び家族の死亡に際し,連盟として弔慰を表すために設ける。

第1条  役員としては,本連盟の理事以上(監事も含む)とする。

第2条  家族の適用範囲は以下とする。
 (1)  配偶者
 (2)  両親(血族,姻戚)
 (3)  子(実子,養子)

第3条  弔慰基準は以下の通りとする。
 (1)  本人の場合には,弔慰金1万円,花輪等一基,弔辞とする。但し花輪等は家族の意向により同等金とすることもできる。また弔辞は家族の同意が尊重される。
 (2)  家族の場合には,弔慰金5千円とする。但し,家族の意向により「山梨県社会人バレーボール連盟」名入りの花輪等にすることもできるが,この場合の5千円を越える不足金は,本人もしくは家族の負担とする。
Get Adobe Flash Player
 ※最新のFlash Playerをダウンロードしてください。 FLASH / HTML  /   RSS
※Windows 95/98/Me/NTをご利用の方はHTML版のページをご覧ください。